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用語解説

源泉徴収税の設定とテスト

個人への報酬・料金から差し引く源泉徴収税を、SAPの拡張源泉徴収税でどう計算するかを整理しました。支払時に計算する流れ、設定の要素、100万円を超える部分の税率、テストの観点と、計算されないときの確認順をまとめています。


個人に原稿料やデザイン料、講演料などの報酬を支払うとき、支払う会社は所得税と復興特別所得税を差し引いて、本人に代わって国に納めます。これが源泉徴収です。SAPでは、拡張源泉徴収税という機能で、この差し引きを支払の処理の中で自動で計算します。

この記事では、日本の報酬・料金の源泉徴収を例に、SAPでどう計算されるか、何を設定するか、どうテストするかをまとめます。後半では、源泉徴収税が計算されないときに確かめる順番を整理します。

報酬・料金の源泉徴収税の計算

報酬・料金の源泉徴収税は、1回に支払う金額が100万円以下か、それを超えるかで計算が変わります。100万円までの部分には10.21%、100万円を超える部分には20.42%をかけます。税率に端数があるのは、所得税(10%・20%)に、その2.1%の復興特別所得税を加えているためです。

報酬・料金の源泉徴収税額(国税庁の計算式)
支払額(A)源泉徴収税額
100万円以下A × 10.21%
100万円超(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円

102,100円は、100万円に10.21%をかけた金額です。つまり100万円までは10.21%で計算し、超えた部分にだけ20.42%をかけて足す、という形です。計算した税額に1円未満の端数が出たら切り捨てます。

もう1つ、SAPの設定に関わる決まりがあります。請求書で報酬と消費税が分けて書かれていれば、消費税を除いた報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてよい、という扱いです。どちらの金額を基準にするかは、後で説明する源泉徴収税タイプで決めます。

SAPでは支払のときに計算する

拡張源泉徴収税では、源泉徴収税を「請求書を転記するとき」に計算する方式と、「支払を転記するとき」に計算する方式の両方が使えます。SAPのヘルプでも、原則は支払の転記と同時に源泉徴収税を転記すると説明されています。報酬・料金の源泉徴収は、実際に支払うときに差し引くものなので、日本では支払時に計算する方式で考えるのが自然です。

計算するタイミングによる違い
項目請求書の転記時に計算支払の転記時に計算
源泉徴収税が転記されるとき請求書の転記と同時支払の転記と同時
仕入先への債務源泉徴収税を引いた金額で計上される請求書の金額のまま計上され、支払で源泉徴収税を差し引く
英語の画面での設定名Withholding Tax Type for Invoice PostingWithholding Tax Type for Payment Posting

下の図は、報酬120万円・消費税12万円の請求書1件を、支払まで追ったものです。請求書の時点では源泉徴収税は計算されず、支払のときに、税抜の報酬120万円を基準にして2段階の税率で計算されます。

源泉徴収税は、支払のときに税抜の報酬を基準に計算される

1請求書を転記する(源泉徴収税はまだ計算しない)

報酬1,200,000円
消費税120,000円
仕入先への債務1,320,000円

2支払のときに、税抜の報酬を基準額にする

基準額 1,200,000円消費税が区分されているので、報酬だけが対象

3100万円までと、超える部分で税率を分ける

1,000,000円 × 10.21%102,100円
200,000円 × 20.42%40,840円
源泉徴収税142,940円

4支払を転記する

仕入先へ振込1,177,060円
源泉徴収税の勘定(預り金)へ142,940円

国税庁の計算式で確かめると、(120万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 142,940円で、図の合計と一致します。

SAPで設定する4つの要素

拡張源泉徴収税の設定は、「どう計算するか」を決める源泉徴収税タイプと、「何%で計算するか」を決める源泉徴収税コードに分かれています。そのうえで、どの仕入先に適用するかを仕入先の側で指定し、差し引いた税額をどの勘定に計上するかを決めます。

拡張源泉徴収税の主な設定
設定何を決めるか報酬・料金で確かめること
源泉徴収税タイプいつ計算するか(請求書か支払か)、何を基準額にするか、端数をどう処理するか支払時に計算するタイプか。基準額が税抜の金額になっているか。端数が切り捨てになっているか
源泉徴収税コードタイプごとの税率。基準額のうち何%を課税対象にするか。計算式を使うか10.21%と20.42%の2段階を、計算式などで表せているか
仕入先(BP)の会社コードデータその仕入先に、どの源泉徴収税タイプとコードを使うか。源泉徴収の対象かどうか報酬を支払う個人の仕入先に、タイプ・コードが入り、対象になっているか
源泉徴収税の勘定差し引いた税額を計上する総勘定元帳の勘定預り金など、納付まで残高を持つ勘定になっているか

このほかに、会社コードで拡張源泉徴収税を使えるようにする設定と、源泉徴収税タイプを会社コードに割り当てる設定も必要です。タイプとコードは国ごとに定義し、会社コードで使うものを選ぶ、という関係になっています。

100万円を超える部分の税率

源泉徴収税コードには、税率を1つだけ持たせるのが基本です。10.21%と20.42%のように金額の範囲で税率が変わる場合は、源泉徴収税コードで計算式を使う指定をして、金額の範囲ごとに税率を決める方法があります(英語の画面では Define Formulas for Calculating Withholding Tax)。

計算式の具体的な作り方(範囲をどう区切るか、控除額をどう持たせるか)は、会社の要件やシステムのバージョンによって変わります。この記事では設定値は示さず、「設定がどうであれ、この金額になっていれば正しい」という検算の表を示します。テストでは、この表の金額と、SAPが計算した金額を比べます。

検算に使う金額の例(税抜の報酬額で計算)
報酬額計算源泉徴収税額
990,000円990,000 × 10.21%101,079円
1,000,000円1,000,000 × 10.21%102,100円
1,000,001円(1,000,001 − 1,000,000)× 20.42% + 102,100 = 102,100.2042102,100円(端数を切り捨て)
1,200,000円(1,200,000 − 1,000,000)× 20.42% + 102,100142,940円
123,457円123,457 × 10.21% = 12,604.959712,604円(四捨五入だと12,605円になる)

最後の行は、端数の処理を確かめるための例です。四捨五入の設定になっていると1円多く計算されるので、端数の処理が切り捨てになっているかを、この金額で確かめられます。

テストで確かめること

源泉徴収税は、支払のしかたによって計算の流れが変わります。設定を終えたら、少なくとも次のケースを流して、上の検算表と同じ金額になるかを確かめます。

  • 100万円の前後:990,000円、1,000,000円ちょうど、1,000,001円、1,200,000円の報酬で、2段階の税率が正しく切り替わるか
  • 消費税の区分:消費税を分けて入力した請求書で、税抜の報酬額だけが基準額になっているか
  • 端数:123,457円のように端数が出る金額で、切り捨てになっているか
  • 支払の方法:F110(自動支払)で支払う場合と、F-53(手動の支払転記)で支払う場合の両方で、同じように計算されるか
  • 部分支払:請求書の一部だけを支払ったとき、支払った分に対してどう計算されるか。支払ごとに100万円を判定する結果が、税務の考え方と合っているかを経理・税務の担当者と確かめる
  • 取消:支払を取り消したとき、源泉徴収税の転記も一緒に取り消されるか
  • 対象外の仕入先:法人など、源泉徴収をしない仕入先に支払ったとき、源泉徴収税が計算されないか

源泉徴収税が計算されないときの確認順

支払を流しても源泉徴収税が差し引かれない、または金額が手計算と合わないときは、次の順で確かめます。上から順に、画面で見て確かめやすいものから並べています。

  1. 仕入先(BP)に源泉徴収税の情報があるか。BPの会社コードデータの源泉徴収税のタブに、源泉徴収税タイプとコードが入り、源泉徴収の対象であることを示すチェック(英語の画面では Liable)が付いているかを見る。ここが空だと、請求書にも支払にも源泉徴収税の情報が付かない
  2. 請求書の明細に源泉徴収税の情報が引き継がれているか。仕入先マスタを後から直した場合、直す前に転記した請求書には情報が入っていないことがある
  3. 源泉徴収税タイプとコードの組み合わせが正しいか。支払時に計算するタイプに、そのタイプ用のコードが組み合わされているか。タイプが会社コードに割り当てられているかも見る
  4. 手計算との差が、基準額か端数によるものか。基準額が税込になっていないか、端数が四捨五入になっていないかを、検算表の金額で切り分ける
  5. 部分支払やF110で、想定した計算になっているか。F-53で1件だけ支払ったときには合うのにF110では合わない、といった違いがないかを見る

症状から確認先を探す早見表

起きていることまず見るところ
支払で源泉徴収税がまったく差し引かれない仕入先(BP)の源泉徴収税タイプ・コードと、対象のチェック
一部の請求書だけ差し引かれないその請求書の明細に、源泉徴収税の情報が入っているか
金額が1割ほど多い基準額が税込になっていないか(消費税分まで源泉徴収の対象になっていないか)
金額が1円ずれる端数の処理が切り捨てになっているか
100万円を超える支払だけ合わない源泉徴収税コードの計算式と、金額の範囲の区切り
F110のときだけ合わない部分支払や、複数の請求書をまとめて支払ったときの計算

この記事に出てきた名前

名前種類何のためのもの
拡張源泉徴収税SAPの機能源泉徴収税を、請求書の転記時または支払の転記時に自動で計算して転記する。S/4HANAではこちらを使う
源泉徴収税タイプ設定いつ計算するか、何を基準額にするか、端数をどう処理するかといった計算のルールを決める
源泉徴収税コード設定タイプごとの税率を決める。金額の範囲で税率を変える計算式も、ここで使う指定をする
BP(ビジネスパートナ)マスタ仕入先の情報を持つマスタ。会社コードデータに、源泉徴収税タイプ・コードと対象のチェックを持つ
F110トランザクション支払期日の来た債務をまとめて支払う自動支払。支払提案で結果を確認してから実行できる
F-53トランザクション支払を手動で転記し、仕入先の請求書を消し込む
預り金勘定差し引いた源泉徴収税を、国に納めるまで計上しておく負債の勘定

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